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第1条(適用範囲)

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
  3. 当施設公式ホームページ(以下「公式サイト」といいます)および当施設が提携する宿泊予約サイト(以下「予約サイト」といいます)からの申し込みに関しても、この約款に従うものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出てください。
    1. 宿泊客の氏名
    2. 宿泊日および到着予定時刻
    3. 宿泊料金
    4. 当日連絡が付く連絡先
    5. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして取り扱います。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊申込金の全額を、公式サイトまたは予約サイト上での予約申込時にお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当します。残額がある場合は、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を、同項の規定により申し込み時にお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 宿泊料金の事前支払いは、公式サイトまたは予約サイトで提示する支払い方法に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は、次のいずれかに該当するときは、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする方が、法令の規定・公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 当施設またはその従業員に対し、暴力的な要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする方が泥酔等により、他の宿泊客または近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、または同法第2条第2号に規定する暴力団と関係を有する企業・団体の関係者、その他の反社会的勢力の関係者と認められるとき。
  9. 宿泊しようとする方が未成年者のみで、保護者の同意証明書を得られていないとき。
  10. 宿泊しようとする方が日本国籍を有しない場合で、宿泊日までに在留カードまたはパスポートを提示できず、その証明がなされないとき(旅館業法その他の法令で認められる範囲に基づく)。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、公式サイトまたは予約サイトから宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客の責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部が解除された場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払い前に宿泊客が契約を解除したときを除く)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合で、宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当施設が告知していたときに限ります。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(到着予定時刻が明示されている場合は午後6時を最終時刻とする)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 以下の事由に該当する場合、宿泊客が宿泊契約を解除しても違約金は発生しません。
    1. 宿泊客、またはその2親等以内の家族が死亡し、医師により発行された死亡診断書の写しを、契約解除日から3週間以内に当施設に提出した場合。
    2. 宿泊客が、不慮の事故等の事案に巻き込まれた場合で、宿泊客本人に非がないことを日本の公的機関が認め、かつ公的機関からの正式な連絡により当施設がそれを確認した場合。
    3. チェックインに使用する予定であった公共交通機関の遅延や欠航が原因で到着不可となった場合(ただし、その交通機関が発行する遅延証明書または欠航証明書を契約解除日から1週間以内に当施設へ提出した場合に限る)。キャンセルの連絡時には、利用予定だった交通機関の発着地・便名等を偽りなく申告してください。
    4. 別表に定める違約金発生日よりも前に当施設へ解除を申し出て、当施設がこれを了承した場合。

第7条(当施設の契約解除権)

  1. 当施設は、次のいずれかに該当するときは、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定・公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、またはその行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 当施設または当施設従業員に対し、暴力的要求行為または合理的範囲を超える負担を要求したとき、あるいは過去に同様の行為があったと認められるとき。
    4. 天災等の不可抗力により宿泊させることができないとき。
    5. 宿泊客が泥酔等で、他の宿泊客および近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、または宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、または同法第2条第2号に規定する暴力団と関係を有する企業または団体の関係者と認められるとき。
    7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他土足禁止など当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設が指定する場所において、次の事項を登録してください。
    1. 氏名、年齢、性別、住所および職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    3. 出発日および出発予定時刻
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示およびコピー等をさせていただきます。
  3. 宿泊客が、料金の支払いを現金またはクレジットカード・電子決済以外の方法で行おうとする場合は、あらかじめ登録時にそれらを提示し、当施設の承認を得ていただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当施設を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合は、到着日と出発日を除き終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、時間外の客室使用に応じることがあります。その場合、次の追加料金を申し受けます。
    • 超過1時間毎に 1棟 20,000円(税別)

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示する利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当施設の営業日や営業時間の詳細・変更については、公式サイトにて告知・案内を行います。
  2. 緊急連絡先は当施設内の所定箇所に記載します。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊料金等の支払いは、公式サイトまたは予約サイトで提示する支払い方法で行っていただきます。
  2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのちに、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合でも、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当施設の責任)

  1. 当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によらないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同等の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 当施設は、宿泊客からの寄託物をお預かりしません。
  2. 宿泊客が当施設内にお持込みになった物品または現金・貴重品について、当施設の故意または過失により滅失・毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明示がなかったものについては、当施設に故意または重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

  1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は法令の範囲内で、以下の通り対応します。
    1. 現金:発見から3日以内に最寄りの警察署へ届け出ます。
    2. 食品・飲料・生花など腐敗または臭気を発するもの:価格や消費期限等にかかわらず、発見日中に処分します。
    3. その他の物件:発見日を含め7日間保管後、処分します。
  2. 当施設は、置き忘れられた手荷物または携帯品の内容物の性質に従い、必要に応じて所有者への返還や前項に定める処理を行うことができます。その際、中身を任意に確認する場合がありますが、宿泊客はこれに異議を述べられないものとします。
  3. 前項に基づき、当施設が手荷物または携帯品を保管・処分するにあたり、当施設の故意または過失により宿泊客に損害を与えた場合は、5万円を限度として賠償します。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は駐車スペースを提供するのみであり、車両の管理責任までは負いません。ただし、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償責任を負います。
  2. 宿泊客が当施設以外の駐車場を利用する場合、当施設は一切の責任を負わず、損害賠償にも応じません。
  3. 駐車中、宿泊客の故意または過失により近隣住民等とトラブルが発生した場合、当施設は可能な限り仲介の努力をしますが、最終的な責任は宿泊客が負うものとします。
  4. 前項のトラブルにより、今後の当施設運営に支障をきたす事態に発展した場合、宿泊客は当施設に対しその損害を賠償する義務を負うものとします。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されますが、日本文と英文との間に不一致・相違があるときは、日本文を優先します。

第20条(裁判管轄および準拠法)

本約款による宿泊契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する日本の裁判所を専属的合意管轄とし、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表/違約金(第6条第2項関係)

キャンセル規定
  • 契約解除の通知を受けた日ごとの違約金(キャンセル料)
    • 当日:宿泊料金の100%
    • 7日前~:宿泊料金の100%
    • 14日前~:宿泊料金の30%

(注)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、1日分の違約金を収受します。
(注)キャンセル規定は宿泊対象日により異なる場合があります。

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